※本記事には広告・アフィリエイトリンクが含まれます。
海外旅行の帰りに、空港の免税店でお酒やブランド品をつい買い込んでしまうこと、ありますよね。でも、日本に帰ってくるときには「どこまでなら税金がかからないのか」という決まりがあり、それを超えると空港の税関で税金を払うことになります。
この記事では、税関の公式サイトをもとに、帰国するときの免税範囲、範囲を超えたときの税金の計算方法、税関への申告のしかた、旅先から送る別送品の手続き、そもそも持ち込めない品物までを順番にお伝えします。肉製品や果物については、動物検疫所と植物防疫所の案内も取り上げる構成です。2026年10月時点の情報です。
帰国するときの免税範囲は?
まずは、日本に入国(帰国)するときに、税金がかからずに持ち込める範囲を見ていきましょう。免税範囲は品目ごとに決まっていて、入国者1人あたりで数えます。
お酒は3本、たばこは200本が基本
税関の「海外旅行者の免税範囲」のページは、免税になるのは携帯品と別送品のうち、個人で使うと認められるものに限ると説明しています。そのうえで、入国者1人あたりの範囲を品目ごとに表で示しています。
お酒は3本までが免税です。ここでいう1本は760mlのものとされているので、ワインのフルボトル(750ml)なら3本まで、と考えるとわかりやすいでしょう。1リットル入りのような大きな瓶を買うときは、本数だけでなく量にも気を配っておくと、帰国時に慌てません。夫婦2人で旅行したなら、2人分で6本までが免税の目安になります。
たばこは、紙巻たばこだけなら200本、加熱式たばこだけなら個装など10個、葉巻たばこだけなら50本、それ以外の場合は250gが免税範囲です。加熱式たばこの1箱は紙巻たばこ20本に相当する量で、アイコスやグローなら200本、ウィズなら50個までが免税になります。2018年10月1日からは、居住者か非居住者か、日本製か外国製かの区別もなくなりました。紙巻たばこのカートン(10箱)がちょうど200本なので、1人1カートンまでと覚えておけば迷いにくいはずです。
香水は2オンスまでで、1オンスは約28mlです。オーデコロンやオードトワレは香水に含まれないので、香水の枠を使うのは「パルファム」のような濃い香水が中心になります。オードトワレは、次の章で取り上げる「その他の品物」として数えることになるでしょう。2オンスは約56mlなので、50mlのボトルなら1本で枠に収まりますが、100mlのボトルは1本で枠を超えてしまいます。
たばこの枠は、種類ごとに別々に使えるわけではありません。税関の計算例では、紙巻たばこと加熱式たばこを両方持ち帰ったときに、紙巻たばこ200本だけが免税になり、加熱式たばこには税金がかかっています。2種類を持ち帰る人は、この点を覚えておきましょう。
年齢による決まりもあります。20歳未満の人は、お酒とたばこが免税になりません。家族旅行で子どもの分の枠を使ってお酒を買う、ということはできないので覚えておきましょう。6歳未満の子どもについても、おもちゃなど明らかに本人が使うもの以外は免税になりません。
なお、海外の空港の免税店で買ったものも、日本に持ち込む携帯品であることに変わりはありません。「免税店で買ったから日本でも税金はかからない」と考えがちですが、日本の免税範囲を超えれば課税の対象になる点は押さえておいてください。
その他の品物は海外市価の合計20万円まで
お酒、たばこ、香水以外の品物は、海外市価の合計額が20万円までなら免税です。「海外市価」とは、外国での通常の小売の購入価格のことで、円への換算は定められた公示レートで行います。為替レートが動けば、同じ現地価格の品物でも円に直した額が変わるので、旅行中にこまめに計算しておくと安心でしょう。
合計額が20万円を超えた場合は、20万円以内に収まる品物が免税になり、残りの品物に税金がかかります。どれを免税にするかは、税関が旅行者に有利になるように選んで課税してくれるので、自分で組み合わせを考え込む必要はありません。
気をつけたいのは、1個で20万円を超える品物です。たとえば25万円のバッグは、20万円を超えた5万円分ではなく、25万円の全額に税金がかかります。高いブランド品を買う予定がある人は、この点を知っておくだけで、帰国時の支払いを見込んでおけるはずです。
組み合わせの考え方も見ておきましょう。15万円の腕時計と8万円のバッグを買った場合、合計は23万円で20万円の枠を超えますが、どちらも1個では20万円以下です。この場合は、どちらか一方が免税になり、もう一方の品物に税金がかかる形になります。
一方で、同じ品目の海外市価の合計が1万円以下のものは、原則として免税です。たとえば、1個1,000円のチョコレート9個や、1本5,000円のネクタイ2本は免税です。ばらまき用の小さなお土産は、この決まりで免税になることが多いですね。逆に、同じチョコレートを11個買うと合計が1万円を超えるので、この特例からは外れることになります。
携帯品と別送品の両方がある場合は、両方を合算して数えます。別送品は、入国(帰国)後6か月以内に輸入するものに限られる決まりです。また、免税範囲を超えた品物のうち、商品や商業用のサンプルには、品物の種類に応じた税率で税金がかかります。
金額を確かめるときに役立つのが、買い物のレシートです。どの品物をいくらで買ったかがわかれば、税関で海外市価を説明しやすくなります。カード払いの明細だけでは品物ごとの値段がわかりにくいので、レシートはお土産と一緒にまとめておくのがおすすめですよ。
免税範囲を超えたときの税金の計算
レシートやお土産を分けて入れられる透明なトラベルポーチを楽天市場で探す
免税範囲を超えてしまっても、品物を持ち込めないわけではありません。税金を払えば持ち帰れるので、どのくらいかかるのかを知っておくと、買い物の計画が立てやすくなります。
課税価格は購入価格の6割で計算する
税関の「税額の計算方法」のページは、旅行者が持ち込むお土産などは、海外での小売価格(購入価格)に0.6を掛けた額を課税価格とし、そこに税率を掛けて税額を決めると説明しています。買った値段そのものではなく、6割の額に税率がかかるということです。
税率は大きく3つに分かれます。一つ目は、関税や消費税などをまとめた簡易な税率で計算する品物です。お酒は種類で税率が違い、1リットルあたりでウイスキーとブランデーが800円、ラム、ジン、ウォッカが500円、リキュールが400円、焼酎が300円、ワインやビールなどその他のお酒が200円と決められています。紙巻たばこは1本15円で、加熱式たばこはアイコスやグローのようなスティックが1本15円、ウィズのようなカプセルが1個50円です。そのほかの品物は15%になります。関税がかからない「その他の品物」については、種類に応じて8%か10%の消費税率が当てはまるので、レシートの金額がそのまま税額の元になるわけではない点も押さえておくと見積もりやすいでしょう。
この税率に当てはめると、たとえば750mlのワインを1本だけ免税範囲を超えて持ち帰った場合、税額は150円ほどです。お酒は量に応じた税率なので、思ったより負担が小さいと感じる人も多いでしょう。
二つ目は、一般の関税率で計算する品物です。1個(1組)の課税価格が10万円を超えるものや、米、食用の海苔、パイナップル製品、こんにゃく芋などは簡易な税率を使えず、関税や消費税などをそれぞれ計算します。簡易な税率を使わないよう税関に申し出た場合も、持ち込む品物の全部が一般の税率での計算になります。米は税金とは別に納付金を納める必要もあるので、旅行のお土産に海外のお米を買う場合は注意が必要です。
三つ目は、消費税と地方消費税だけがかかる品物です。腕時計、貴金属製の万年筆、宝石の裸石、ゴルフクラブ、書画、彫刻、パソコンなどの関税がかからない品物は、課税価格に対して合計10%(軽減税率の品物は8%)の消費税と地方消費税だけがかかります。
買い物の前に、自分が買いたいものがどれに当たるかを知っておくと、免税枠を何に使うかを考えやすくなります。腕時計やパソコンのように消費税だけで済むものもあれば、衣類のように関税がかかるものもあるからです。
税関の計算例で見る税額
具体的な計算例で確かめてみましょう。例として取り上げるのは、ウイスキー3本(760ml)とブランデー1本(700ml)、紙巻たばこ400本と加熱式たばこ10箱、香水1オンス、8万円のハンドバッグ、12万円の指輪、5万円の衣類、15万円の腕時計を持ち帰ったケースです。
お酒は免税範囲が3本なので、ウイスキー3本が免税になり、ブランデーの700mlに1リットルあたり800円の税率がかかって560円、酒税額は100円未満を切り捨てて500円になります。たばこは、紙巻たばこ200本の税額のほうが加熱式たばこ10箱より高くなるため、紙巻たばこ200本が優先して免税され、残りの紙巻たばこ200本と加熱式たばこ10箱(50個)に税金がかかります。香水1オンスは免税範囲内なので、税金はかかりません。
その他の品物は、ハンドバッグと指輪の合計がちょうど20万円になるので、この2つが優先して免税されます。残った5万円の衣類は、海外市価に0.6を掛けた3万円に関税15%がかかって4,500円です。15万円の腕時計は、0.6を掛けた9万円に消費税と地方消費税がかかり、合わせて8,900円です。消費税は課税価格に7.8%を掛けて7,000円、地方消費税はその消費税額をもとに1,900円と計算します。
この例で納める税額は、酒税500円、たばこ税とたばこ特別税3,000円、関税7,000円、消費税と地方消費税8,900円で、合計19,400円です。税目の合計額の100円未満は切り捨てなので、実際に納める額は端数のないきりのよい金額です。
計算例からわかるのは、税額の高くなる品物ほど優先して免税枠に入れてもらえる、ということでしょう。ハンドバッグと指輪は関税15%の品物で、腕時計は消費税だけの品物なので、同じ金額なら関税のかかるほうを免税にしたほうが旅行者の負担は小さくなります。税関は旅行者に有利になるように免税にする品物を選んでくれるので、申告のときは、買ったものを正直にすべて伝えれば大丈夫ですよ。
購入時のレシートは、海外市価を確かめるときの手がかりになります。帰国して税関の手続きが終わるまでは、捨てずに取っておくと安心です。
帰国時の税関申告のしかた
パスポートと搭乗券をまとめて入れられるケースを楽天市場で探す
免税範囲に収まっていても、帰国するときには税関への申告が必要です。ここでは、申告書の出し方と、スマートフォンで済ませる電子申告について見ていきます。
全員が「携帯品・別送品申告書」を出す
税関の「携帯品・別送品申告書」の提出のページは、テロの防止や密輸の阻止を図りつつ、早く適正な通関を行うため、日本に入国(帰国)するすべての人に「携帯品・別送品申告書」を出してもらっていると説明しています。免税範囲に収まっていても、申告書そのものは出す必要があるということですね。
申告書は、全国の空港や港の税関に備え付けられているほか、A4の様式を印刷して使うこともできます。日本語の様式は税関様式C第5360号で、英語、韓国語、中国語(簡体字・繁体字)、フランス語、スペイン語、インドネシア語、タイ語、タガログ語、ベトナム語、ポルトガル語、マレー語の様式も用意されています。PDF版とEXCEL版があるので、家で書いてから出発したい人は印刷していくとよいでしょう。
紙の申告書は、飛行機の中で配られることも多いので、着陸前に書いておけば税関検査場で落ち着いて進めます。ボールペンを機内持ち込みのカバンに入れておくと、書くときに困りません。紙の申告書には同伴家族の欄があり、家族の分をまとめて1枚で出す形も用意されています。一方、電子申告ゲートを使う場合は1人ずつの手続きになるので、次の項目で詳しく見ていきましょう。船で帰国する場合も、港の税関で同じ申告書を出してください。
記入する内容は、氏名や旅券番号、職業などの基本情報と、品物についての質問が中心です。Visit Japan Webに一度登録した基本情報は次の入国のときにも引き継げるので、紙に毎回書くより手間が減るはずです。
申告書には、免税範囲を超える品物があるか、別送品があるかといった質問のほか、肉製品や植物などを持っているかを答える項目もあります。動物検疫所のページも、税関に出す申告書には肉製品や動植物を持っているかの質問項目があるので、正しく申告するよう呼びかけています。
空港に着いてからの流れも知っておくと安心です。入国審査を終えたら、ターンテーブルで預けた荷物を受け取り、植物や肉製品を持っている人はそれぞれの検疫カウンターで検査を受けてから、税関検査場へ進みます。植物防疫所の案内でも、植物の検査は税関の検査の前に受けるよう書かれています。
迷う品物がある場合は、「ない」と答えて通り過ぎるのではなく、検査台で税関職員に相談するのが確実です。申告をしなかった品物があとで見つかると、罰則の対象になることもあるからです。
Visit Japan Webと電子申告ゲートを使う
税関は、紙の申告書のかわりに、デジタル庁の「Visit Japan Web」を使った電子申告をすすめています。電子申告ゲートのページは、新千歳空港、成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港の7つの空港で、電子申告ゲートを使えると案内しています。
流れは、Visit Japan Webで携帯品・別送品申告の情報を入力して二次元コードを表示し、税関検査場の電子申告端末で二次元コードとIC旅券を読み取らせる、という手順です。端末で手続きを終えると、申告の内容に応じて、電子申告ゲートか、職員のいる検査台に案内されます。端末とゲートでは顔写真を撮って本人確認をするため、マスクやサングラスなど顔を覆うものは外さなければなりません。
使うときの注意点もいくつかあります。電子申告ゲートの利用にはIC旅券が必要で、家族でも1人ずつ手続きをしなければなりません。身長100cm未満の子どもは家族と一緒に利用することになっていて、免税範囲を超えた品物や別送品の申告がある人は、電子申告端末で手続きをしても追加の手続きのため検査台に回ることになります。
電子申告ゲートのよくある質問(PDF)には、細かい答えも載っています。スマートフォンを持っていない人も、家族の1台のスマートフォンで何人分もの二次元コードを作れば、1人ずつ電子申告端末で手続きできる仕組みです。ログインや帰国予定の登録にはインターネットが必要ですが、事前にログインしておけば、申告情報の入力と二次元コードの作成はオフラインでもできます。電子申告ゲートがない空港でも、検査台の読み取り端末で電子申告できる場合があるので、利用する空港の税関職員にたずねてみてください。
デジタル庁のVisit Japan Webの利用案内は、日本人は入国審査の登録はいらず、税関申告(携帯品・別送品申告)だけを登録すればよいと説明しています。羽田空港、福岡空港、那覇空港では、ターンテーブルに荷物が出てくるまでの待ち時間に電子申告端末で手続きできます。
なお、以前の「税関申告アプリ」で作った二次元コードは、2024年1月25日から使えなくなりました。古いアプリを入れたままの人は、Visit Japan Webに切り替えておきましょう。
別送品と持ち込めないもの
お土産が増えたときに広げられる折りたたみのエコバッグを楽天市場で探す
最後に、旅先から荷物を送る別送品の手続きと、お土産として持ち帰れない品物を見ておきます。ここを知らないと、免税枠が使えなかったり、空港で品物を手放すことになったりしかねません。
別送品は帰国時に申告書を2通出す
税関の別送品手続のページは、外国から品物を送るときは、品物の外装と、郵送なら税関告知書、それ以外なら送り状などに「別送品」と明確に書き、帰国する本人を宛名にするよう案内しています。土産物店などに発送を頼むときは、「別送品(Unaccompanied Baggage)」と表示するよう店員に伝えることが大切です。
この表示がないと、宅配業者が別送品と知らないまま運び、日本で一般の荷物として輸入の手続きが終わってしまうことがあります。そうなれば、旅行中の免税枠が残っていても使えなくなってしまいます。業者によっては別送品を扱わなかったり、到着の通知がなかったりすることもあるので、頼む前に別送品を扱えるか確かめておきましょう。
帰国するときは、「携帯品・別送品申告書」を2通、税関に出してください。そのうち1通に税関が確認印を押して返してくれるので、別送品を受け取るときの手続きまで大切に保管しておきましょう。いくつかの国から送った場合でも2通で足ります。帰国したあとでは別送品の申告ができないので、送った荷物がある人は、入国のときに忘れずに申告することが欠かせません。申告しなかったり、確認印のある申告書をなくしたりすると、一般の貿易貨物と同じ輸入の手続きが必要です。
荷物が届いたあとの手続きは、送り方によって違います。郵送の場合は、税関から届く「外国から到着した郵便物の通関手続のお知らせ」のはがきを出した税関外郵出張所に、確認印のある申告書を出す流れです。「別送品」の表示がないと、一般の郵便物として課税通知書が届くことがあり、その場合は税金を納める前に税関外郵出張所に問い合わせてください。
航空便や船便の場合は、航空貨物代理店や船会社などから到着の通知が届くので、確認印のある申告書と旅券などを持って、到着地の税関で手続きします。国際宅配便の場合は、業者の日本の代理店などに貨物番号と申告書を前もって渡し、別送品として手続きしてもらうよう頼んでおきましょう。
別送品として扱われるのは帰国後6か月以内に輸入するものです。船便のように届くまで時間がかかる送り方を選ぶときは、到着の時期にも気を配っておくと安心ですね。
肉製品や植物は持ち込みに制限がある
お土産の中には、税金以前に持ち込みが制限されているものもあります。動物検疫所の「肉製品などのおみやげについて」のページは、おみやげや個人で食べる畜産物は検査証明書を取りにくいため、肉製品や動物由来の製品のほとんどは日本に持ち込めないと説明しています。ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まんなどの加工品も対象で、革のバッグや羊毛のセーターなどの完成品は対象外です。みつばちは対象に入っていますが、はちみつは含まれず、乳製品も携帯品は対象から除かれているので、チーズを手荷物で持ち帰る場合は動物検疫の対象外です。違法に持ち込むと、300万円以下の罰金か3年以下の拘禁刑が科されることがあります。
持ち込める製品でも、輸出国の政府機関が出す検査証明書が必要で、動物検疫所の検査を受ける前に開けてしまうと持ち込めなくなります。空港の免税店で売っている真空パックのハムなども例外ではないので、肉を使ったお土産は買わないと決めておくのが安全でしょう。
果物や野菜などの植物にも決まりがあります。植物防疫所の旅行者向けのページは、海外から手荷物として植物を持ち込むときは、入国審査のあと、税関検査の前に「植物検疫カウンター」で検査を受ける必要があるという案内です。輸出国の政府機関が出す検査証明書がないと持ち込めず、お土産やネット通販などの少量のものにもこの規制が当てはまります。
医薬品や化粧品で気をつけたいのは数量の目安です。税関のカスタムスアンサー「海外旅行者向け(医薬品・化粧品等)」は、自分で使う場合に限り、外用剤は1品目24個以内、処方せん薬などは1か月分以内、その他の医薬品は2か月分以内、化粧品は1種類24個以内(標準サイズ)なら税関の確認だけで通関できるとしています。使い捨てコンタクトレンズは2か月分以内で、買ったものを人に売ったり譲ったりすることは認められていません。
偽ブランド品にも注意が必要です。輸出入禁止・規制品目のページは、商標権や著作権などを侵害する物品を、関税法で輸入が禁止されているものに挙げています。安いからといって偽物を買って帰ると空港で没収されることになるので、買わないのがいちばんです。
帰国時の免税範囲のまとめ
お土産で重くなったスーツケースを量れるはかりを楽天市場で探す
帰国するときの免税範囲は、品目ごとの枠と金額の枠を知っておけば、買い物の計画が立てやすくなります。最後に、この記事のポイントを5つにまとめます。
- 免税範囲は入国者1人あたりで、お酒3本(1本760ml)、紙巻たばこ200本、香水2オンス、その他の品物は海外市価の合計20万円まで。20歳未満はお酒とたばこが免税にならない
- 1個で20万円を超える品物は全額に課税される。同じ品目の合計が1万円以下のものは原則として免税
- 範囲を超えた分は、購入価格の6割を課税価格にして、お酒は種類ごとの税率、その他の品物は15%などで計算する
- 帰国する人は全員が携帯品・別送品申告書を出す。7つの空港ではVisit Japan Webと電子申告ゲートで手続きできる
- 別送品は帰国時に申告書を2通出す。肉製品や植物、医薬品、偽ブランド品には持ち込みの制限や禁止がある
旅行に出る前に、税関の免税範囲のページをもう一度見て、何をどれだけ買うかを決めておいてください。